地主とは第三者に土地を貸し付けて、地代を得ることで生計を立てている人のことを指します。
祖先が土地所有の権利を購入しそれを相続した土地がほとんどになり、新たに購入した土地を貸し出し地主になったという人はほとんどいません。
地主といえば不労所得でお金を稼ぐことができ、大金持ちのイメージがるのではないかと思います。
土地は農地にしたり、建築物を建てたりする方法で利用されますが、借地は建物を建てなくても地代収入を得られるため、地主にとってはメリットが大きい方法だといえるでしょう。
貸し出す広さや、土地の相場価格により変わりますが、地主は借地権でどのくらいの収入が得られるのか興味が湧きませんか?
借地権とは
土地を借りて、対価(地代)を支払い借りた土地の上に建物を建てる権利を借地権といいます。
借りる側を借地権者、貸す側は借地権設定者、底地人と呼び、借地権者は毎月定められた地代を支払います。
借地権の種類
借地権には普通借地権と定期借地権の2種類があります。
普通借地権とは法定更新が可能な契約です。
定期借地権は法定更新できません。一般的に存続期間が50年で、期間満了時に更地にして地主へ返還する必要があります。
定期借地権にはさらに3種類に分かれます。
一般定期借地権は、存続期間が50年以上として設定され、期間満了で更地にして返還します。
建物譲渡特約付借地権は、存続期間が30年以上とし、期間満了時に地主が建物を買い取ることを約束した借地権です。
事業用定期借地権は事業用の建物所有を目的としたもので、期間は10年以上50年未満とし、公正証書による契約が必要となります。
参考:「借地権とは?」借地権の種別やメリットデメリット等を解説!
借地料(地代)の相場
地代の相場は、借地上の建物が住宅か店舗によって相場が異なります。
借地量の相場は、土地価格に対する割合となっており、住宅だと土地価格の2~3%、店舗(事業用)だと土地価格の4~5%が一般的です。
しかし、普通借地権の場合、固定資産税の3倍となっているケースが多く、実際は土地価格の1%以下となっていたりします。
そのため、契約時に借地人が地主に対して権利金を支払うことで地代とのバランスを取るケースが多く見られます。
権利金の相場は更地価格と借地権割合を乗じた金額で設定されることが多いようです。
権利金は普通借地権のみで、定期借地権には基本的にありません。
定期借地権付マンション
主にマンションで設定されることが多い一般定期借地権は、住宅の地代となっています。
定期借地権付マンションとして販売されており、購入価格が抑えられるメリットがあります。
事業用定期借地権だと、相当地代を目安とされることが多いようです。
相当地代とは、定価の地代という意味になります。
相当地代は、土地価格の6%程度とされていて、土地価格の算出方法は類似した土地の公示価格や相続時評価額またはその評価額の過去3年の平均です。
実際は簡単に土地価格を求められる相続税評価額が利用されています。